ファンド支援の概要とメリット・デメリット
当社では中堅中小企業向けの財務戦略支援の一環として、会社の事業を切り出して証券化し、コミュニティ型ファンドを組成して募集を取り扱うことにより資金調達いただく支援を行っています。
ファンド組成による資金調達を行うメリットは次のとおりです。
① 複数の事業を行う会社において特定の事業のみを対象とした資金調達が可能であること。
② 会社の過去の業績や財務内容を考慮することなく切り離した資金調達が可能であること。
③ 出資者には特定の事業から生じる利益を直接分配することができ、わかりやすいこと。
④ ファンド期間内に元本部分を含めて分配される性格であり、出資者に資金回収が見えやすい。
一方、出資者にとって以下のリスクがあります。
① 倒産隔離が行われない場合や不十分な場合、オリジネーターである実質的なファンドの運営者の倒産等に
よりファンドの価値が元本を下回ることがあること。
② ファンドの対象とする事業において損失が発生した場合には、ファンドの価値が元本を下回ることがあるこ
と。
③ 株式会社の株式と異なり、法律による出資者の権利の保護が十分でないことから、ファンドの契約条項に
よって出資者の権利の保護を図る必要があること。
コミュニティ型ファンドの事例
グリーンシート銘柄における「コミュニティ型募集」で培われたノウハウを生かし、当社のファンド組成支援では、オリジネーターが築いているコミュニティを対象とした募集を行うことにより、顔の見える、身近な資金を活用しています。
例えば、賃貸アパートの管理を本業としているF社が副業で行っているコインパーキング事業を証券化したファンドでは、F社の管理するアパートオーナーが出資者として参加しました。
コミュニティ型ファンドでは金融商品としての魅力も重要ですが、ファンドの行う事業への理解及び関心とオリジネーターに対する信頼が出資者にとって出資する価値を構成しています。
ファンド組成の手続き
当社によるファンド組成支援及び募集取扱いにあたっては、以下の手続きが必要となります。

ファンド組成後、当社が契約によりファンドの財務管理を行い、出資者の保護を図ります。
なお、募集取扱いに代えて「適格機関投資家等特例業務」の届出によりファンドが組成される場合には、上記の「企業審査部審査」に代えて「経営会議による出資検討」を行い、募集取扱いは行わず、限られた人数に対して自社で出資を募っていただくこととなります。
ファンド組成の法律
ファンドを利用した資金調達は金融商品取引法によって規制されています。商法の匿名組合、民法の任意組合あるいはLLPの形態のいずれをとっても集団投資スキーム持分(みなし有価証券)として、その募集行為を行うためには、原則として第2種金融商品取引業者としての登録が必要です。ただし、他の金融商品取引業者が募集を行う場合や、適格機関投資家が一部の出資を行う場合(適格機関投資家等特例業務)については、例外が定められています。なお、有価証券に投資を行うことを目的としたファンドを運営するためには原則として「投資運用業」の登録が必要です。
当社では、当社が金融商品取引業として募集業務を行う方法と、当社が適格機関投資家として出資する方法の2つの方法にてファンド組成及び募集の支援を行っています。
商品買付型の短期ファンド
当社ではファンド組成支援を通じて、中小企業の商品や原材料等の仕入資金の調達も支援しています。F社が行う「軽自動車の販売事業ファンド」においては、自動車の仕入資金に充当するためにファンドを組成しました。仕入れた自動車30台ほどを1ヶ月間で売却を完了して、ただちにファンドを解散して出資者に分配する短期のファンドです。
【広告等の表示に関する注意事項】
|









