• 株式公開(IPO)支援の専門証券会社ーディー・ブレイン証券の会社情報
  • 新興市場の概要
  • マザーズ
  • ヘラクレス
  • ジャスダック(JASDAQ)
  • NEO
  • セントレックス
  • アンビシャス
  • Q-Board
  • グリーンシート
上場するならディー・ブレイン証券

新興市場とは - NEO

NEOの概要

 NEOは2007年にジャスダック証券取引所が開設した新興企業向け市場です。成長可能性のある新技術又は新たなビジネスモデルを有する企業を支援するとともに、投資者にこうした企業への投資機会を提供することを目的とした市場とされています。
 NEOは、「新しい」、「最新の」といった意味を持ちますが、同時に、「New(新しい)Entrepreneurs’ (起業家達の)Opportunity(機会)」また「New(新しい)Evaluation(評価)Opportunity(機会)」の頭文字による略語として命名されています。
 NEOの特徴としてジャスダック証券取引所では、①技術評価アドバイザリー・コミッティーによる技術評価と②マイルストーン開示による事業計画の進捗状況開示の2つを掲げています。研究開発型企業の上場支援を行うために創業期の赤字企業にも上場を広げる一方、専門家による技術評価を義務付けることで、確固とした技術基盤を有する成長可能性ある企業の選別を行うことを目的としています。また、新興市場においては上場後の業績予想修正が相次ぐなどの批判もあることから、上場時に3年間の事業計画の開示を義務付け、事業計画について4半期毎に達成状況と今後の見通しを開示する制度としたものです。

NEO上場審査の形式基準

NEO上場の形式基準としてジャスダック証券取引所が公表している基準は以下のとおりです。

項目 内容
株主数 上場の時までに300人以上(見込み)。
上場時価総額 自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)。
純資産の額 直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと。
事業の継続年数 上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。
監査意見等 (1) 直前事業年度の財務諸表等に添付される監査報告書 無限定適正意見
申請事業年度に係る中間財務諸表等に添付される中間監査報告書(作成することとなる場合) 有用な情報を表示している旨の意見
申請事業年度に係る四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書(作成することとなる場合) 無限定の結論
(2) 最近2事業年度及び申請事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
取締役会の設置 上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。
その他 株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意、単元株式数。
(注)
  1. 連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定します。
  2. 直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の純資産の額とします。
なお、詳しくはジャスダック証券取引所のWEBサイトのNEO上場基準等のページをご参照ください。
http://www.jasdaq.co.jp/list/list_neo3.jsp

NEOの上場会社数

NEOは2007年8月に開設されましたが、2007年12月末までに3銘柄が上場しています。
上場するならディー・ブレイン証券
上場希望企業お問い合わせ
【広告等の表示に関する注意事項】
株式上場、グリーンシート株式公開に関するお取引の際には以下の事項にご注意ください。
  • 株式上場に関しては、引受手数料はいただきません。募集又は売出しに申し込まれる投資者への1株当たりの販売価格である発行価格・売出価格と発行会社・売出人への1株当たりの払込金額である引受価額との差金の総額は、引受を行う金融商品取引業者の手取り金となります。
  • グリーンシート株式公開については、募集又は売出しに申し込まれる投資者への1株当たりの販売価格である募集価額・販売価額と発行会社・売出人への1株当たりの払込金額であるうり発行価額との差額の総額は、募集又は売出しの取扱いを行う金融商品取引業者の手取り金となります。
  • グリーンシート株式公開にあたっては、継続開示等に係る有償の業務契約を別途締結していただきます。
  • 株式相場、金利水準、為替相場等の変動及び発行会社の財産の状況の変化等により、有価証券の発行又は売出しの延長又は中止を余儀なくされ、予定の資金調達が行えない可能性がありますので、あらかじめご理解願います。
  • 金融商品の経理、税務処理については、事前に税理士等の専門家に十分にご確認ください。
お取引にあたっては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。