マザーズの概要
マザーズは、東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が1999年11月に開設した、新興企業(ベンチャー企業、中小企業)向け証券市場です。東証では、マザーズの特徴として成長性、流動性、迅速性、透明性を4つの特徴として掲げています。
この中で、特にマザーズ上場会社に求められる成長性については「高い成長性」が認められることとしています。上場にあたっては、技術力や独自のノウハウに裏打ちされた成長可能性について審査が行われます。具体的には中期利益計画において売上高や利益の十分な成長が示されていることが必要であるほか、その計画の前提となる根拠として行動計画(アクションプラン)と行動計画を支える経営資源が求められます。
このほか、一定の時価総額基準と一定規模の上場時の募集売出の実施による流動性の確保、コーポレートガバナンスの徹底と適時開示・四半期開示の徹底による透明性の確保を特徴としています。なお、迅速性については審査期間は最短1ヵ月半としていますが、最近は新規上場審査の厳格化の流れから、実際には3ヶ月以上の審査期間を要しているのが実情のようです。
マザーズ上場の形式審査基準
マザーズ上場の形式基準として東証が公表している基準は以下のとおりです。
| (1)株主数(上場時) (注1) |
300人以上 (上場時までに500単位以上の公募を行うこと) |
| (2)流通株式(上場時見込み) | a.流通株式数 2,000単位(注2)以上 b.流通株式時価総額 5億円以上(原則として上場に係 る公募等の見込み価格等に、上場時において見込ま れる流通株式数を乗じて得た額) c.流通株式数 上場株券等の25%以上 |
| (3)上場時価総額(上場時見込み) | 10億円以上 (原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株式数を乗じて得た額) |
| (4)事業継続年数 | 新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
| (5)純資産の額 (申請直前期末) |
- |
| (6)利益の額又は時価総額 (利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) | - |
| (7)虚偽記載又は不適正意見等 | a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正」 c.上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
| (8)株式事務代行機関の設置 | 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
| (9)株券の様式 | 東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること |
| (10)株式の譲渡制限 | 上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと |
| (11)指定保管振替機関における 取扱いに係る同意 | 指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること |
- 「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。
- 1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株を採用しない場合には1株をいう。
マザーズ上場の形式基準の一つである時価総額基準において、新規上場会社の最低時価総額は10億円が必要とされています。ただ、実際には時価総額が20億円を下回る新規上場会社は限られており、実際には最低時価総額の2倍の20億円程度は必要と考えられます。これを利益水準で考えると業種によっても異なりますが、PERを20倍とすれば当期純利益で1億円が最低ラインとなります。経常利益では2億円以上というところが一つの目安と考えられます。
このほか、マザーズ上場の適格要件も公表されています。詳しくは東京証券取引所のWEBページを参照ください。http://www.tse.or.jp/rules/listing/stlisting_mo.html
マザーズの上場会社数
マザーズの各年末の上場会社数の推移は次の通りです。
株式上場、グリーンシート株式公開に関するお取引の際には以下の事項にご注意ください。
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