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新興市場とは - ジャスダック(JASDAQ)

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ジャスダック(JASDAQ)の概要

 ジャスダックの歴史は1949年に遡ります。戦後GHQによって停止していた証券取引所がこの年に再開。同時に上場基準を満たさずに証券会社の店頭売買のみを日本証券業協会が認める制度「店頭売買承認銘柄制度」として発足しました。1961年に東京、大阪、名古屋の主要取引所に市場第2部が開設され、大半が上場会社に格上げとなりましたが、100銘柄ほどが店頭銘柄として残り、それが63年には店頭登録制度に移行しました。
 1983年には店頭登録制度の大幅な制度改革が行われ「新しい店頭市場」として、上場会社と同等の情報開示と公募増資が可能な市場として新たなスタートをしました。今日の新興市場としての性格を有するジャスダックの前身としての制度がここから始まったと言えるでしょう。当時は、比較的規模の小さな会社でも株式公開が可能な市場として、「店頭市場」を中堅中小企業に広める活動が行われていました。その結果、100銘柄強に過ぎなかった店頭銘柄は今日1000銘柄に迫るまで成長を遂げたわけです。
 店頭市場は、1998年まで証券取引法上の位置づけが不明確でしたが、この年の証券取引法改正によって証券業協会が運営する「店頭売買有価証券市場」として市場としての位置づけが明確化。従来、日本店頭証券㈱が証券会社の売買を媒介する形で運営を行ってきた制度を、日本証券業協会が開設する市場の売買システムを㈱ジャスダックサービスが運営する形になりました。
 さらに、2004年には㈱ジャスダックサービスが証券取引所の免許を取得して、ジャスダック証券取引所が誕生しました。店頭売買有価証券市場として売買が行われていた銘柄はジャスダック証券取引所上場銘柄に引継がれて現在に至っています。
取引システムとしては1998年に米国NASDAQに倣ってマーケットメイク制度を銘柄選択方式により導入し、拡充を図ってきましたが、2008年に廃止。再び全銘柄をオークション方式に統一しました。
 なお、日本証券業協会は、赤字会社にも株式公開の道を開くべく1995年に店頭特則銘柄制度を発足しました。また、1998年には改めて研究開発型の赤字企業に株式公開を広げるために店頭登録2号基準を新設しました。しかし、店頭特則銘柄制度も店頭登録2号基準もそれぞれ3銘柄が株式公開したのみと利用が進まず、廃止または実質的に消滅。これらに代えて、ジャスダック証券取引所は2007年には研究開発型企業が上場しやすい市場としてNEOを新たに創設しました。

ジャスダック(JASDAQ)上場審査の形式基準

項目 内容
株主数 上場日における上場申請に係る株式(自己株式を除く)数(見込み)が
・1万単元(1万株)未満の場合 300人以上。
・1万単元(1万株)以上2万単元(2万株)未満の場合 400人以上。
・2万単元(2万株)以上の場合 500人以上。
上場時価総額 自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)。
利益の額 直前事業年度において当期純利益金額が計上されていること又は経常利益金額が
5億円以上。
ただし、上場日における上場時価総額が50億円以上(見込み)である場合には、当期純利益金額及び経常利益金額は問わない(赤字も可)。
純資産の額 直前事業年度末において2億円以上。
監査意見等 (1) (直前事業年度が平成20年3月31日以前に開始する事業年度である場合)
直前事業年度に係る中間財務諸表等に添付される中間監査報告書
有用な情報を表示している旨の意見
(直前事業年度が平成20年4月1日以降に開始する 無限定の結論
事業年度である場合)
直前事業年度の第3四半期に係る四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書
 
直前事業年度の財務諸表等に添付される監査報告書 無限定適正意見
申請事業年度に係る中間財務諸表等に添付される中間監査報告書(作成することとなる場合) 有用な情報を表示している旨の意見
申請事業年度に係る四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書(作成することとなる場合) 無限定の結論
(2) 最近2事業年度及び申請事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
取締役会の設置 上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(協同組合組織金融機関である場合には、これに相当する機関)を設置していること。
その他 株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意、単元株式数。
(注)
  1. 国内の他の取引所上場銘柄やグリーンシート銘柄でない場合は、単元株式数を100株とする定めを置く必要があります。なお、単元株式数を定めない場合には、「単元」を「株」と読み替えます。
  2. 連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定します。
  3. 直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の当期純利益金額、経常利益金額及び純資産の額とします。
なお詳しくは、ジャスダック証券取引所のジャスダック上場基準等のページをご参照ください。
http://www.jasdaq.co.jp/list/list_23.jsp

ジャスダック証券取引所(2003年以前は店頭市場)の上場会社数(NEOを含む)

ジャスダックの各年末の上場会社数の推移は次の通りです。
ジャスダック証券取引所の上場会社数
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