ヘラクレスの概要
ヘラクレスは、2000年に大阪証券取引所(以下「大証」と言います。)が全米証券業協会と提携してナスダック・ジャパンとして開設した新興市場です。
1999年6月にソフトバンクの孫正義社長と全米証券業協会のフランク・ザーブ会長(当時)がナスダックの日本進出を記者発表。当初、新たな証券業協会を設立してのナスダック・ジャパンを構想していましたが、その後、大阪証券取引所が新市場としてナスダック・ジャパン市場を開設することになったものです。ナスダック・ジャパンはそのブランド力から前年の1999年に開設された東証マザーズを一時凌駕して、新規上場銘柄を増加させましたが、2002年には提携が解消されナスダックは日本から撤退。大証は市場の名称を「ニッポンニューマーケット」(愛称「ヘラクレス」)に改称しました。
中小中堅ベンチャー企業を主な対象とした上場市場とされていますが、企業の規模やタイプに応じて上場審査基準の区分を行っていることが特徴です。基準を多様化することで,特色のある企業の上場を促進することに狙いがあります。どの基準を利用して上場申請をするかは申請会社の任意となっています。具体的には以下の区分によって上場会社の裾野を広げています。
| ヘラクレス上場基準 | 上場基準が適合する企業 |
| スタンダード基準第1号 | 収益性に特徴のある企業に適した基準 |
| スタンダード基準第2号 | 資産性に特徴のある企業に適した基準 |
| スタンダード基準第3号 | 市場性(株式の上場時に見込まれる時価総額が大きいこと)に特徴のある企業に適した基準 |
| グロース基準 | 潜在的な成長性に期待がもてるいわゆるベンチャー型の企業に適した基準 |
ヘラクレス上場審査の形式基準
ヘラクレス上場の形式基準として大証が公表している基準は以下のとおりです。
| スタンダード基準 | グロース基準 | |||
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | ||
| 純資産の額 | 6億円以上 | 18億円以上 | 負でないこと | 上場時純資産の額4億円 以上 又は 上場時価総額50億円以上 又は税引前利益の額7,500万円以上 |
| 上場時価総額 又は総資産・売上高 |
- | - | 上場時価総額が75億円以上 又は総資産が75億円以上かつ売上高が75億円以上 | |
| 利益の額 | 1億円以上 | - | - | |
| 事業継続年数 | - | 2年以上 | - | 1年以上(上場時価総額50億円以上の場合は1年未満でも可) |
| 最低浮動 株式数 |
1,100単位以上 | 1,000単位以上 | ||
| 最低公開 株式数 |
上場株式数の10%以上(最低1,000株) | 同左 | ||
| 浮動株 時価総額 |
8億円以上 | 18億円以上 | 20億円以上 | 5億円以上 |
| 株主数 | 400人以上 | 300人以上 | ||
| 財務諸表等 | 虚偽記載を行っていないこと(2事業年度) | |||
| その他 | 株式事務代行機関,株券の様式,株式の譲渡制限及び指定保管振替機関に関する基準があります。 | |||
- 単位は,単元株式数を定める場合には当該単元株式数をいい,単元株式数を定めない場合には1株をいいます。
- 利益の額,総資産の額かつ売上高は,上場申請日の直前連結会計年度に充足している,あるいは,最近3連結会計年度のうち最初及び次の連結会計年度において充足していることが必要です。
- 純資産の額
- スタンダード基準の1,2号の場合
上場申請日の属する事業年度の直前連結会計年度末(以下「直前期」という)の純資産の額 - グロース基準の場合
上場時点の純資産の額
- スタンダード基準の1,2号の場合
- 利益の額の算式方法
- 連結損益計算書を作成している場合
「税金等調整前当期純利益金額」又は「税金等調整前当期純損失金額」から少数株主持分損益を加減した額 - 連結損益計算書を作成していない場合
「税引前当期純利益金額」又は「税引前当期純損失金額」
- 連結損益計算書を作成している場合
- 浮動株式数
- 最低公開株式数
- 上場時の浮動株時価総額及び上場時価総額の算定基準
上場時(公募売出し後)の浮動株式数及び発行済株式数に以下の価格を乗じて算出します。
- 新規公開の場合((b)以外の場合)
上場申請に係る公募又は売出しの価格(以下「公開価格」という) - 国内の証券取引所に上場されている場合
(1)当該申請会社が公募又は売出しを行う時
公開価格と当該公開価格を決定した日から遡って1か月間における最低価格のいずれか低い価格
(2)公募又は売出しを行わない時
上場承認日の前々日から遡って1か月間における最低価格
- 新規公開の場合((b)以外の場合)
- 株主数
- 事業継続年数
- 財務諸表等
上場株式数から,役員が所有する株式,自己株式,上場株式の10%以上を所有する株主が所有する株式(実質的に所有するものではないと認められるものを除く)及び役員以外の特別利害関係者の所有する株式の数を除いた株式をいいます。
国内の証券取引所に上場されている場合,この基準は適用されません。
また,平成20年5月末までに上場申請を行う場合の最低公開株式数は,500単位です。
1単位の株式数以上の株式を所有する者の数
上場申請日の直前事業年度までに,取締役会を設置して継続的に事業活動をしていることが必要です。
「虚偽記載」を行っておらず,監査報告書において公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されていることが必要です。
ただし,最近1年間に終了する連結会計年度等の財務諸表等に添付される監査報告書及び中間監査報告書においては公認会計士等の「無限定適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」が記載されていることが必要です。
ただし,最近1年間に終了する連結会計年度等の財務諸表等に添付される監査報告書及び中間監査報告書においては公認会計士等の「無限定適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」が記載されていることが必要です。
ヘラクレスの上場会社数
ヘラクレスの各年末の上場会社数の推移は次の通りです。
株式上場、グリーンシート株式公開に関するお取引の際には以下の事項にご注意ください。
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