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  • グリーンシートと新興市場の違いを教えてください
  • グリーンシートと新興市場の違いは以下の表のとおりです(平成20年4月現在)
  新興市場上場 グリーンシート銘柄指定
年度開示 上場時の募集・売出に際しては、金融商品取引法により有価証券届出書(2号の4様式)を開示。継続的に有価証券報告書(3号様式)を開示。取引所規則で四半期開示及び適時開示。 銘柄指定時の募集・売出に際しては、1億円以上の募集・売出の場合は有価証券届出書(2号様式)を開示。1億円未満の場合は日本証券業協会の規則により会社内容説明書を開示。有価証券届出書を開示した会社(継続開示会社)は毎期、有価証券報告書(3号様式)を開示。1億円未満の募集の場合は、継続的に会社内容説明書を開示。
公認会計士
または
監査法人の監査
2年間の財務諸表に監査。直前々期は適正、直前期は無限定適正。 有価証券届出書または有価証券報告書の場合は2年間の財務諸表に適正意見の監査。会社内容説明書は事業計画書の開示を前提に、適正意見の監査報告書のついた財務書類は1期のみで良い。財務書類は証券取引法の財務諸表のほか会社法による計算書類でも可。監査報告書に事業の継続に疑義のある旨の記載のある場合は不受理。
四半期開示 及び
適時開示
金融商品取引法により四半期報告書を開示。金融商品取引所規則により適時開示はTDnet 日本証券業協会の規則により四半期決算短信を開示。半期報告書は継続開示企業の場合のみ。適時開示のTDnetは上場と同じ。
企業審査 証券取引所及び証券会社が審査。 証券会社が審査。日本証券業協会は要件チェックのみ。
形式審査基準 時価総額、一部に業績基準、株主数等の流動性基準がある。 業績基準、時価総額基準、流動性基準はなし。
実質審査基準 企業の継続性、収益性等のほか、内部管理体制の整備・運用状況の審査 社会性、成長性、投資リスク、適時開示体制について審査。内部管理体制の整備・運用状況については、その整備計画について審査。
同様の規制 株式譲渡制限の撤廃。株主名簿管理人を設置。適格様式による株券の発行